2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
竹内局長、開示決定により開示された発信者情報がインターネット上に流出した場合、本法案ではどう対応しますか。また、開示された特定情報を、開示請求した当事者の友人、知人、親族等がインターネット上に流出させた場合にはどの法律が対応することになりますか。
竹内局長、開示決定により開示された発信者情報がインターネット上に流出した場合、本法案ではどう対応しますか。また、開示された特定情報を、開示請求した当事者の友人、知人、親族等がインターネット上に流出させた場合にはどの法律が対応することになりますか。
したがって、開示決定により開示された発信者情報がインターネット上に流出したことにより発信者に損害が発生した場合には、その流出をさせた者に民法上の不法行為が成立することとなります。流出させた者が開示請求者でなく、その友人等であっても同様でございます。
○国務大臣(武田良太君) 五年後見直しにおける新制度の効果検証の際には、例えば、従来の裁判手続及び新たな裁判手続における請求件数や開示件数、従来の裁判手続及び新たな裁判手続における申立てから開示決定までの所要日数、誹謗中傷等に関する相談件数などのデータを把握した上で検討していくことになろうかと考えております。
開示請求によって全部又は一部開示となった場合、あるいは非開示決定であっても意見書提出の機会が与えられた場合、あるいは、この部分開示というのは、例えばほとんど黒塗りで記録項目の番号しか開示されない場合、これも部分開示ですからね。だから、具体的なのが全部黒塗りだったとしても、何というか、開示請求によって部分開示したということになっちゃうんですよ。
それでは、お聞きしますけれども、実際には応接録は存在すると知っていたにもかかわらず、文書不存在として、不開示決定通知書を、不存在だということを、知っていた人が責任者として不開示決定通知書を作成することは、虚偽の公文書を作成したということでよろしいでしょうか。
○川内委員 情報公開法の五条の義務違反につながるということでございますけれども、先ほど私の方から御説明申し上げたとおり、応接録がありながら、あると知りながら文書不存在として情報公開請求に対して不開示決定を四十六回、本省と近畿財務局でなされている。
先日の三月二日の衆議院予算委員会の締めくくり総括の質疑の中で、私の方で財務省さんに教えていただいたわけでございますけれども、財務大臣から御答弁いただいたわけですけれども、応接録があると知りながら文書不存在として情報公開請求に対して不開示決定をしたというのが四十六回だった、財務本省で九回、それから近畿財務局で三十七回、合計四十六回の不開示決定、あるにもかかわらず、ないといって不開示決定したと。
じゃ、今日、資料としてつけている本省の一回目の不開示決定。一回目の不開示決定、かがみがつけてありますけれども、これは情報公開法五条違反であるということでよろしいですね。
○川内委員 財務省本省で九回、近畿財務局で三十七回、合計四十六回、文書不存在として応接録の不開示決定をしているわけですが、これは実は、この改ざん報告書の十七ページなどには、「本省理財局の総務課長及び国有財産審理室長は、森友学園案件関係の各種応接録が実際には残っていることを認識していたものと認められる。」
○川内委員 個別事案ごとに判断するのだということですが、この財務省の不開示決定、あると知りながら四十六回不開示決定をしたというのは、情報公開法に違反するということでよろしゅうございますでしょうか。
これは、あるということを知っていて文書不存在という開示決定をしたということは、完全に虚偽の公文書を作成したということじゃないですか。 何回あるんですか、これは。いかがですか。さっきは、百三十九回は国会答弁ですけれども、これは何回ですか。
その後、平成二十九年秋の情報公開請求への対応のために、近畿財務局におきましては、管財部にとどまらず他の部門も含めて文書の探索が行われた結果、法律部門におきまして法律相談文書が保存されているということが確認をされ、このことを受けて、会計検査院への連絡、情報公開請求に対する開示決定といった対応を速やかに行ったところであります。
ただ、実際のこれ民事で発信者請求開示制度をやろうと思いますと、コンテンツプロバイダーに対する発信者情報開示をするには、実際開示決定まで一か月から二か月掛かってしまう。
問題行為が発覚した後に行われた平成三十年度の会計検査の検査院報告書の内容にも合致しており、また、これらの経緯につきましては、財務省が行いました調査報告書におきましても、平成二十九年秋の情報公開請求への対応のため、担当の管財部にとどまらず、他の部門も含めて文書の探索が行われた結果、統括法務監査官において法律相談文書が保存されていることが確認されたことを受け、会計検査院への連絡、情報公開請求に対する開示決定
先ほど川内委員の方から御指摘があった、メールに関して情報公開・個人情報保護審査会が出した答申で、その不開示決定が違法とされているではないかという御指摘がございましたけれども、事実関係を申し述べますと、川内委員からの情報開示請求でございましたので、あえて、個別の請求ではございますけれども、ただいまここでお答えさせていただきますが、昨年六月に情報公開・個人情報保護審査会から出た答申につきましては、具体的
○国務大臣(麻生太郎君) 虚偽答弁と言わされている件についてですけれども、これは平成二十九年の秋の近畿財務局情報公開請求への対応の中の話で、担当の管財部にとどまらず、他の部門も含めて文書の探索が行われた結果、法務部門において法律相談文書が保存されていることが確認されたことを受け、会計検査院へ連絡、情報公開請求に対する開示決定といった対応を速やかに行う等の経緯の中で、私、お尋ねの答弁につきましては、この
財務省の調査報告書におきましては、近畿財務局においては、情報公開請求への対応のため、平成二十九年十月から十一月にかけまして、管財部にとどまらず他の部門も含めて、森友学園案件の関連文書の探索が行われた、その結果、統括法務監査官部門におきまして法律相談に関する文書が保存されていることが確認されたことから、同年十一月二十一日に会計検査院に連絡、また、情報公開請求に対しては、年が明けました三十年一月四日に開示決定
それに対して、国土交通省関東地方整備局の行政文書開示決定通知書なんですね、決定は不開示ということなんですが、その理由としては、赤線のところですけれども、「文書が存在しないことから」というふうになっている。文書が残っていないのか、必要な文書を残していないんですか。池田局長、いかがですか。
二〇一七年の情報公開請求につきましては、外務省として慎重に検討を行い、当時、限られた時間と人員の下で開示決定を行ったところであります。
一件でもそういう一貫性が欠けることがあるということはいいことではないと思っておりまして、そこの中には、限られた時間と人員の下で開示決定を行い、また一つ一つの個別の開示請求ごとに個別の審査をしている、そういった中においても一貫性が保てるような方策が必要だということを申し上げております。
○国務大臣(茂木敏充君) 確かに、限られた時間と人員の下で開示決定をした結果、個別の開示請求に対する審査でありますが、一貫性に欠ける対応があったということでありまして、外務省として、この四月一日に、公文書管理及び情報公開等を所掌する審議官級の公文書監理官、監理官の監は警視総監の監ですけど、公文書監理官を新設をし、またこれを補佐する公文書監理室、これを設置をしたところであります。
○政府参考人(有馬裕君) これらの情報公開請求につきましては、外務省として慎重に検討を行い、当時、限られた時間と人員の下で開示決定を行わせていただきました。 情報公開等の法制度上、個別の開示請求につきましてはそれぞれ個別に審査し開示決定を行っておりますが、御指摘の二件につきましては同一内容の文書が既に公開されており、その意味で一部一貫性に欠ける対応が行われておりました。
○政府参考人(有馬裕君) これらの文書の不開示決定を行いましたのは、福山先生からも御説明がありましたとおりの不開示理由に基づくものでございます。(発言する者あり) 福山先生から御説明もありましたとおり、国の安全が害されるおそれ、米国等との信頼関係を損なうおそれ、他国との交渉上不利益を被るおそれ、政府部内の率直な意見交換が不当に損なわれるおそれ等の理由により不開示決定を行ったものでございます。
これらの開示請求に対して、昨年八月十三日、麻生財務大臣は、不開示決定通知書、財務大臣麻生太郎名で私のところに送ってまいりました。
議員御指摘の文書でございますけれども、平成二十五年八月十四日付の行政文書の開示請求に対しまして、平成二十七年八月三十一日付で開示決定を行った文書でございまして、厚生労働省社会・援護局保護課が、平成二十五年一月十八日前後に、当時の世耕内閣官房副長官に対する説明資料として作成したものでございます。
残る九件の訓練につきましては、それぞれ該当する文書を特定しておりますが、開示、不開示の判断等に時間を要するため、情報公開法上の規定にのっとり、開示決定の期限をそれぞれ延長し、所要の作業を実施しておるところでございます。
九月十八日までに開示決定をする予定だと、あるということを言っているわけですよ。そんな、あれやこれやの話を、前段をあれこれしたって、それはわかっているんですよ、前から。そういう時間を無駄にすることはやめましょうや。 そこの中に、四月三日の質疑で原田副大臣が調査中と答弁を避けた二〇一七年度のアークティックオーロラも含まれているのか。これも、あるのかないのか、簡単にお答えください。
ところが、防衛省は、先月の五月十七日、我が党のしんぶん赤旗の記者の情報公開請求に対して、これまで三件のみとしてきた日報のほかにも複数の日報が存在することを認める開示決定を岩屋大臣の名前で行っています。いずれの日報も、これですが、複数の日報が存在することを認める開示決定を岩屋大臣の名前で行っています。
大臣日程表の保存期間は、国土交通省行政文書管理規則に従い、一年未満と設定をしており、事案終了後廃棄処分としているため、情報公開請求のあった日程表は請求時には保有をしておらず、非開示決定した旨回答したと聞いております。
防衛省の日報問題では、PKOの日報という重要な業務遂行に関する文書への情報公開請求に対しまして、一年未満の保存期間を設定した上で、既に廃棄された、又は個人資料として保存されているため行政文書ではないとして不開示決定を行ったことなどが指摘、問題視されました。財務省、防衛省、いずれにおいても重要文書の保存、管理の問題が大きくクローズアップをされたわけであります。
平成二十五年の九月に、学校法人森友学園から取得要望書とともに近畿財務局にこの設置趣意書は提出されておるんですが、本件文書の開示に当たって、近畿財務局としては、公にすることにより学校法人の事業遂行に支障が及ぼすなど法人の正当な利益を害するおそれがあるものとして不開示情報に該当すると判断し、マスキングをした上で開示決定を行っております。